本規約は、霞ヶ浦トライアスロンフェスタ(以下、「大会」という。)において、ボランティア活動に従事する者が同意・遵守すべき項目について定めたものである。
第1条(主な活動)
1 ボランティア従事者は大会において次の業務を担当する。
① 競技コース上での走路監視・安全確保
② エイドステーションでの選手への給水補助
③ 選手受付補助
④ 会場設営・撤去
⑤ 駐車場・会場案内
⑥ その他上記に付帯する業務
2 ボランティア従事者は、前項の業務のうち主催者が指定した役割に従事する。
第2条(ボランティア資格の取得)
ボランティア従事希望者は、霞ヶ浦トライアスロンフェスタ事務局へ参加希望を申し入れ、事務局が指定する個人情報を提供し、登録が完了した時点をもってボランティア資格を有する。
第3条(遵守事項)
ボランティア従事者は、誠意をもって活動にあたるものとし、活動中に知りえた個人情報等を他へ口外してはならない。また、ボランティア従事者の立場を利用した第三者への個人的な営業を行ってはならない。
第4条(ボランティア資格の喪失)
1 活動内容による喪失
第3条規定の遵守事項に違反し、大会及び主催者の名誉や信用を損なう行動や発言が認められた場合、主催者は資格喪失の勧告を行う。勧告されたボランティア従事者は勧告された時点をもってボランティア資格を失う。
2 本人からの申し出による喪失
ボランティア従事者本人からの資格辞退の申し出に対し、主催者が同意した場合、同意した時点をもってボランティア資格を失う。
3 その他の喪失
その他、本規定に定めのない事項で検討が必要な場合は、その都度主催者が決定する。
第5条(映像等の取扱い)
ボランティア活動中に撮影された映像・写真等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載に関する権利は、主催者に属するものとする。
第6条(未成年者について)
ボランティア従事者が未成年者の場合は、事前に必ず保護者の同意を得なければならない。
第7条(活動中の事故に対する補償)
ボランティア従事者が、活動中及び自宅から大会会場までの往復中に起きた事故により負傷した場合は、主催者が加入するボランティア保険の規定に基づいて補償することとする。
第8条(規約の改定)
本規約を改定する場合、主催者が起案・改定し、適宜ボランティア従事者に通知する。
第9条(施行日)
本規定は、平成31年1月1日より施行する。